定款

特定非営利活動法人福岡東在宅ケアネットワーク 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人福岡東在宅ケアネットワークという。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を福岡市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、福岡市東区及びその近隣の住民に対して、在宅ケアサービスに関する事業を行い、地域住民への在宅ケアサービスの理解を深め、地域の在宅ケアサービスの連携・質的向上に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

 (1)保健、医療または福祉の増進を図る活動

 (2)前第1号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)特定非営利活動に係る事業

  ①メーリングリストの運営をはじめとした在宅ケアサービスの情報交換・情報連携のための事業

  ②在宅ケアサービスの質的向上のための教育・研修事業およびその委託・後援事業

  ③在宅ケアサービスの事業者間の連携の促進のための事業

  ④在宅ケアサービスを通して、住民にとって住みやすい地域づくりをおこなう事業

  ⑤在宅ケアサービスの活動を地域住民への理解・利用を促進するための事業

  ⑥その他、当法人の目的を達成するための事業

 (2)その他の事業

  ①在宅ケアサービスにとって必要な衛生、感染防御などの物品・資材などの共同購入事業

  ②在宅ケアサービスの質的向上・普及・啓発のため情報コンテンツの発信・配信事業

2.前第1項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 構成員

(種別)

第6条 この法人の構成員は、「正会員」「賛助者」の 2 種とし、「正会員」をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

 (1)正会員 この法人の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人

 (2)賛助者 この法人の目的に賛同して援助を行うため、第9条第2項を行う正会員以外の個人および団体

(正会員の権利と義務)

第7条 正会員については以下の権利と義務を有する。正会員は、総会への参加と総会での議決する権利と義務を有する。また正会員は別に定める入会金、会費を納めなければならない。

(構成員の入会の要件)

第8条 構成員の加入については特に条件を定めない。

2.正会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとし、代表は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。ただし、以下に抵触するときは入会を拒むことができるものとする。

 (1)反社会的集団に所属している、または所属したことがないことの宣明がない場合

 (2)あきらかに当会の理念、趣旨に反することが明白な場合

 (3)当会の活動を妨害あるいは支配するための意図的な介入の意思が明白な場合

3.代表は、前第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知し、理事会に報告しなければならない。

(賛助者)

第9条 賛助者は、総会への参加はできない。

2.賛助者は、この法人への寄付等をおこなうことで援助を行うことができる。

3.賛助者の希望があれば、その個人名、団体名を公開することができる。

(収入源)

第10条 正会員は、総会において別に定める入会金・会費を納入しなければならない。

2.この法人は、正会員および賛助者から寄付金を受け取ることができる。寄付金の申し出があったときは、代表は速やかに理事会に、個人名または団体名、寄付額を報告し、承認を得なければならない。

(構成員の資格の喪失)

第11条 構成員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 (1)退会届の提出がされたとき

 (2)正会員、賛助者個人が死亡したとき

 (3)賛助者である団体が消滅したとき

 (4)正会員については、継続して 3 年以上入会金または会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき

 (5)除名されたとき

(退会)

第12条 構成員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第13条 構成員が次の各号いずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その構成員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1)この定款、誓約書等に違反したとき

 (2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

第4章 役員及び職員

(種別及び定款)

第14条 この法人に次の役員を置く。

 (1)理事 5 人以上 15 人以内

 (2)監事 1 人

2.理事のうち、1 人を代表とし、必要に応じ 3 人以内の副代表を置くことができる。

(選任等)

第15条 理事及び監事は、総会において選任する。

2.代表及び副代表は、理事の互選とする。

3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは 3 親等以内の親族が1 人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3 親等以内の親族が役員の総数の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。

4.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第16条 代表は、その業務を総理する。

2.代表以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3.副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5.監事は、次に掲げる職務を行う。

 (1)理事の業務執行の状況を監査すること

 (2)この法人の財産の状況を監査すること

 (3)前第1号、第2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会、理事会又は所轄庁に報告すること

 (4)前第3号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること

 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

(任期等)

第17条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。

2.前第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選出されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3.欠員補充のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第18条 理事又は監事のうち、その定数の 3 分の 1 を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

2.前第1項の規定により役員の補充が必要な場合は、理事会で臨時に補充できるが、直近の総会で事後承認を得なければならない。

(解任)

第19条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき

 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)

第20条 役員は、その総数の 3 分の 1 の範囲内で報酬を受けることができる。

2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3.前第1項、第2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。

(事務局と職員)

第21条 この法人に事務局および職員を置くことができる。

2.事務局員は代表が任免する。

3.職員を雇用する場合は、理事会の承認を得る。

4.事務局の運用、職員の雇用については、細則で定める。

第5章 総会

(種別)

第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の 2 種とする。

(構成)

第23条 総会は、正会員をもって構成する。

(議決事項)

第24条 総会は、以下の事項について議決する。

 (1)定款の変更

 (2)解散

 (3)合併

 (4)事業計画及び活動予算並びにその変更

 (5)事業報告及び活動決算

 (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

 (7)入会金および会費の額

 (8)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)

 (9)事務局の組織及び運営

 (10)その他運営に関する重要事項

(開催)

第25条 通常総会は、毎事業年度 1 回開催する。

2.臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。

 (1)理事会が必要と認め開催の請求をしたとき

 (2)正会員総数の 5 分の 1 以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって開催の請求があったとき

 (3)第16条第5項第4号の規定により、監事から開催の請求があったとき

(招集)

第26条 総会は、第25条第2項第3号の場合を除き、代表が招集する。

2.代表は、第25条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の 14 日前までに通知しなければならない。

4.緊急やむを得ない場合は、前第3項にかかわらず、その期間を 5 日前に短縮できる。

(議長)

第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第28条 総会は、正会員総数の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。

(議事及び議決)

第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2.総会の議事は、第51条と第52条と第54条に規定するものを除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

3.理事又は正会員があらかじめ通知されていなかった事項について提案した場合において、後日、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案事項を総会の議決があったものとみなす。

(議決権等)

第30条 各正会員の議決権は、平等なるものとする。

2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決を委任することができる。

3.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、ネットワーク機器等の接続によるオンライン会議システム(発言等の情報伝達の双方向性及び即時性が確保されているものに限る。以下同じ。)によって、総会に参加し、議決することができる。

4.前第2項、第3項の規定により議決した正会員、第28条、第29条第2項、第31条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。

5.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)日時及び場所

 (2)正会員総数及び出席者数(書面、電磁的方法若しくはオンライン会議システムによる議決者又は議決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

 (3)審議事項

 (4)議事の経過の概要及び議決の結果

 (5)議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名しなければならない。

3.前第2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の議決があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)総会の議決があったものとみなされた事項の内容

 (2)前第1号の事項を提案した者の氏名又は名称

 (3)総会の議決があったものとみなされた日

 (4)議事録を作成した者の氏名

第6章 理事会

(構成)

第32条 理事会は、理事をもって構成する。

(議決事項)

第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

 (1)総会に付議すべき事項

 (2)総会の議決した事項の執行に関するその他の事項

 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第34条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

 (1)年 2 回の定例会および代表が必要と認めたとき

 (2)理事総数の 2 分の 1 以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき

 (3)第16条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)

第35条 理事会は代表が招集する。

2.代表は第34条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から 30日以内に理事会を招集しなければならない。

3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の 14 日前までに通知しなければならない。

4.緊急やむを得ない場合は、前第3項にかかわらず、その期間を 5 日前に短縮できる。

(議長)

第36条 理事会の議長は、代表がこれに当たる。

(議事及び議決)

第37条 理事会にける議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3.前第1項の規定にもかかわらず、出席した全理事が認めれば、議決事項を加えることができる。

4.前第3項の規定により議決された事項は、欠席した理事の賛否を加えて、前第2項の規定に従う。

(議決権等)

第38条 各理事の議決権は、平等なるものとする。

2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決することができる。

3.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、ネットワーク機器等の接続によるオンライン会議システムによって、理事会に参加し、議決することができる。

4.前第2項、第3項の規定により議決した理事は、第37条第2項及び39条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

5.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)日時及び場所

 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面、電磁的方法又はオンライン会議システムによる議決者にあっては、その旨を付記すること。)

 (3)審議事項

 (4)議事の経過の概要及び議決の結果

 (5)議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

 (1)設立の時の財産目録に記載された資産

 (2)入会金、会費、構成員の寄付金及び寄付品

 (3)理事会が認めた構成員以外の寄付金及び寄付品

 (4)財産から生じる収益

 (5)事業に伴う収益

 (6)その他の収益

(資産の区分)

第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の 2 種とする。

(資産の管理)

第42条 この法人の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表が別に定める。

(会計の原則)

第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第44条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の 2 種とする。

(事業計画及び予算)

第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第46条 前第45条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2.前第1項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)

第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第49条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

(臨機の措置)

第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、法人の解散・合併

(定款の変更)

第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の 4 分の 3 以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

 (1)目的

 (2)名称

 (3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

 (4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)

 (5)正会員の資格の得喪に関する事項

 (6)役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)

 (7)会議に関する事項

 (8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項

 (9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)

 (10)定款の変更に関する事項

(解散)

第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

 (1)総会の議決

 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

 (3)正会員の欠乏

 (4)合併

 (5)破産手続開始の決定

 (6)所轄庁による設立の認証の取消し

2.前第1項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の 4 分の 3 以上の承諾を得なければならない。

3.前第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。

(残余財産の帰属)

第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決により選定した者に譲渡するものとする。

(合併)

第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の 3 以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO 法人ポータルサイトに掲載して行う。

第10章 雑則

(細則)

第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表がこれを定める。

附則

1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

 理事 田中 絹江

 同  伊藤 大樹

 同  岡部 簾

 同  猿渡 祐子

 同  佐久川 明美

 同  坂本 文比古

 同  野崎 仁美

 同  内田 直樹

 同  岡部 千春

 同  石橋 裕一

 同  池上美香

 同  小畠 智樹

 同  郡山 由美子

 同  木村 聡彦

 監事 田村 重彰

3.第2条に定める設立当初の住所は、福岡市東区青葉 3 丁目 1 番 6 号とする。この法人の「その他の事業」は、第5条第2項第1号、第2号については、設立年度は実施せず、その実施は次年度総会にて決定する。

4.この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、成立の日から 2023 年度開催の総会までとする。

5.この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるものとする。

6.この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から 2023年 3 月 31 日までとする。

7.この法人の設立当初の入会金・会費は第10条第1項の規定にかかわらず、2023 年度開催の総会の議決までは 0 円とし、徴収しない。

8.2023 年 6 月 8 日第 1 期総会(2022 年度)終了から年会費 2000 円を徴収する。

9.2023 年度からの入会金については、第 2 期総会(2023 年度)の議決まで徴収しない。

10.この定款は、2023 年 6 月 8 日、第 1 期(2022 年度)総会において修正した。